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[パブコメ] 動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案概要に対する意見の募集

報道発表

平成25年6月13日

 動物愛護管理法に基づき指定されている特定動物について、種の追加を行うとともに、最新の知見に基づき分類の整理等を行うことについて、平成25年6月13日(木)から平成25年7月12日(金)まで、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。



 環境省では、動物愛護管理法に基づき指定されている特定動物について、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(平成18年環境省告示第140号)において、「国は、動物による人の生命等への危害の発生防止のより一層の徹底を図るために、有識者等の意見を聴きながら特定動物の選定基準の在り方を検討すること」とされていることを踏まえ、選定基準の見直しを行うとともに、特定動物の対象種について見直しを行ってきたところです。

 見直しに当たっては、平成23年12月の「動物愛護管理のあり方検討報告書」において、「特定動物は非常に広範囲の分類群にまたがる野生動物種で構成されており、また人間に対する各指定種が持つ危険性(毒性、殺傷力等)の判断については専門性の極めて高い分野であるため、特定動物の範囲については、別途に各分野の有識者で構成される委員会等での議論が必要」とされたことを踏まえ、平成24年9月~11月に特定動物の見直し検討会を開催し、選定基準及び特定動物対象種の検討を行いました。検討会での検討結果と、過去の事故事例や日本国内における飼養実績等を勘案して、ボネリークマタカ他4種を追加します。

 併せて、最新の知見に基づき分類等の変更及び別表の配列について所要の見直しを行うとともに、特定動物の飼養又は保管の許可に関する経過措置等を定めます。

 これらに関し、広く国民の皆様のご意見をお聴きするため、下記の意見募集要項のとおり郵送、ファクシミリ及び電子メールにより、平成25年6月13日(木)から平成25年7月12日(金)までの間、パブリックコメントを行います。

【意見募集対象】

添付資料
動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案概要

【参考資料】

(1)平成24年度特定動物見直し検討会議事要旨
   (http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/council.html
(2)中央環境審議会第33回動物愛護部会議事要旨
   (http://www.env.go.jp/council/14animal/y140-33.html
(3)動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律
   (http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/nt_h240905_79.html

添付資料

資料 政令案概要[PDF 10KB]
意見募集要項[DOC 37KB]

連絡先

環境省自然環境局総務課
動物愛護管理室
代表:03-3581-3351
室長:田邉 仁(内線6651)
室長補佐:小西 豊(内線6655)
担当:岸 秀蔵(内線6656)



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[パブコメ] 動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針及び動物の飼養及び保管に関する基準等の改正案に対する 意見の募集

報道発表

平成25年6月13日

 動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針及び動物の飼養及び保管等に関し定めた各種基準等の改正案について、平成25年6月13日(木)から平成25年7月12日(金)まで、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。

 環境省では、平成24年9月5日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第79号)」の施行に向けて、必要となる告示の見直しを、中央環境審議会動物愛護部会の意見を聴きながら行っているところです。
 5月17日(金)に開催された同部会で、下記の7件の告示について改正案が取りまとめられました。

[1]動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(平成18年環境省告示第140号)
[2]家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(平成14年環境省告示第37号)
[3]展示動物の飼養及び保管に関する基準(平成16年環境省告示第33号)
[4]実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号)
[5]産業動物の飼養及び保管に関する基準(昭和62年総理府告示第22号)
[6]動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置について(平成18年環境省告示第23号)
[7]犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について(平成18年環境省告示第26号)

 これらに関し、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、下記の意見募集要項のとおり郵送、ファクシミリ及び電子メールにより、平成25年6月13日(木)から平成25年7月12日(金)までの間、パブリックコメントを行います。

【意見募集対象】

添付資料1 動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針改正案
添付資料2 家庭動物等の飼養及び保管に関する基準改正案
添付資料3 展示動物の飼養及び保管に関する基準改正案
添付資料4 実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準改正案
添付資料5 産業動物の飼養及び保管に関する基準改正案
添付資料6 動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置について改正案
添付資料7 犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について改正案

【参考資料】

(1)中央環境審議会動物愛護部会における検討状況(順次掲載しております)
   (http://www.env.go.jp/council/14animal/yoshi14.html
(2)動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律
   (http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/nt_h240905_79.html
(3)動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令
   (http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16489
(4)動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目の一部を改正する告示等
   (http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16584

添付資料

 ○資料1[PDF 75KB]
 ○資料2[PDF 43KB]
 ○資料3[PDF 49KB]
 ○資料4[PDF 34KB]
 ○資料5[PDF 14KB]
 ○資料6[PDF 22KB]
 ○資料7[PDF 26KB]
 ○意見募集要項[DOC 38KB]

連絡先

環境省自然環境局総務課
動物愛護管理室
代表:03-3581-3351
室長:田邉 仁(内線6651)
室長補佐:小西 豊(内線6655)
担当:岸 秀蔵(内線6656)



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[パブコメ] パブコメ実施結果 および警戒区域内のペットの保護状況 公表

 環境省は21日に都内で開催された、第35回中央環境審議会動物愛護部会において、「動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正案」に関するパブリックコメントの実施結果を公表した。

 今回の施行規則などの一部改正案では、改正動物愛護管理法で新設された第二種動物取扱業者に関する規定や、多頭飼育による虐待のおそれのある事態、各都道府県が引き取りを拒否できる場合の規定などが細かく規定されており、1746件、のべ1万6753件の意見が寄せられた。

 もっとも多く意見が集まったのは、「幼齢の犬猫の健康及び安全の保持に配慮した使用、保管、繁殖及び展示方法」。人の労働基準法にならい、「犬猫などの展示時間は1日最長8時間までとし、6時間を越えたら45分以上の休憩を与えるべき」や、犬・猫の発育を考慮し「生後56日までは親兄弟などと直接触れあう環境で飼養する」といった意見が多く寄せられた。

 加えて、「犬猫ともに1歳未満のメスに出産させてはならない。また、年2回以上、一生のうちに6回以上出産させてはならないとすべき」といった、犬・猫の繁殖に関する制限基準を求める意見も多く、同省も今後、繁殖方法にかかる規制の導入を検討する考えを示した。

 また、犬猫等販売業者に対し、マイクロチップ装着の義務化を求める意見も多く見られた。委員の間からはマイクロチップが固体管理に有効であることを認める意見があがる一方で、装着率が伸び悩んでいる現状では、ただちに義務化することはかえって混乱を招くとし、今後普及啓発や情報管理体制の整備などを行いながら、現状と照らし合わせて検討していくことで意見がまとまった。

 同省ではこのパブリックコメントの結果をふまえて修正を加え、さらに議論やパブリックコメントを行いながら来年4月の公布を目指す。

 なお、今回の部会では、今月3日から21日に実施された、福島第一原発周辺の警戒区域に取り残された被災ペットの一斉保護の実施結果があわせて公表された。

 同省および福島県が新たに保護したのは、犬2頭、猫82頭(20日時点のデータ)。依然猫の保護頭数が多いが、全体の約半数が事故後に生まれた個体と見られ、そのようなケースが現在増加傾向にあるとしている。

 加えて、現在福島県に設置されているシェルターの保護動物のうち、飼い主不明、もしくは所有権放棄された犬・猫に関して、犬の譲渡は7割まで進んでいるのに対し、猫は3割しか譲度先が見つかっていないのが現状だという。同省は今後、福島県と連携して広報を行い、より積極的に保護猫の譲渡活動を行う考えを示した。

 福島県動物救護本部では、保護動物の情報を公式サイトで公開している。現在新たな飼い主を待っている犬・猫の情報も掲載されているので、引き取りを希望する方は同サイトをぜひ参照してほしい。

ワールドペットニュース 2012年12月24日




動物愛護管理法改正に伴う施行規則等の一部改正案に関する意見募集

 環境省は13日、地方自治体が犬・猫の引き取りを拒否できる場合の規定などを盛り込んだ「動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正案」に関するパブリックコメントの募集を開始した。

 この改正案では、今年8月に成立した改正動物愛護管理法で新設された第二種動物取扱業者に関する範囲(動物愛護団体や訓練施設などを含む)や、動物を飼育するにあたっての基準および届出などの手続に関する規定が明記されている。

 また、多頭飼育における虐待のおそれのあるケースとして「異常な鳴き声」「悪臭」「栄養不良」「体表の汚れ・爪が長い」などの事案や、各都道府県が引き取りを拒否できる条件として、「繰り返し引き取りを求められる」「高齢や病気など、または飼育困難と認められない理由で引き取りを求められる(「飽きた」「世話が面倒」など)」「新たな譲渡先を探す取り組みを行っていない場合」など、いずれも細かい規定が示されている。

 そのほか、特定動物による事故防止を強化するため、現行の飼養保管基準や飼育・保管の方法に関する細目も一部改正される。

 募集期間は11月13日(日)より12月12日(水)までで、同省指定の「意見提出用紙の様式」に従って必要事項を明記の上、郵送・ファックス・メールのいずれのかで受け付けている。

ワールドペットニュース 2012年11月14日




報道発表資料より

平成24年11月13日
動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正案に関する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)

 動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正案等の概要について、平成24年11月13日(火)から平成24年12月12日(水)まで、広く国民の皆様の御意見を募集いたします。

 環境省では、平成24年9月5日に公布された「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第79号)」の施行に向けて、必要となる省令等の策定を、中央環境審議会動物愛護部会の意見を聴きながら行っているところです。
 11月6日(火)に開催された同部会で、犬猫等販売業や第二種動物取扱業、特定動物等に係る省令等の案が取りまとめられましたので、これらに関し、広く国民の皆様のご意見をお聴きするため、下記の意見募集要領のとおり郵送、ファクシミリ及び電子メールにより、平成24年11月13日(火)から平成24年12月12日(水)までの間、パブリックコメントを行います。

【意見募集対象】
(1)動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正(案)の概要
  (動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正関連)
(2)動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正(案)の概要
  (特定動物関連)

【参考資料】
(1)意見募集要領
  (http://www.env.go.jp/press/file_view.php?serial=21003&hou_id=15944
(2)中央環境審議会動物愛護部会における検討状況(順次掲載しております)
  (http://www.env.go.jp/council/14animal/yoshi14.html
(3)改正動物愛護管理法の法律、要綱、新旧対照条文
  (http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/nt_h240905_79.html

【意見募集要領】
1.意見募集対象
動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正案

2.募集期間
平成 24 年 11 月 13 日(火)~平成 24 年 12 月 12 日(水)必着 18 時 15 分まで
(郵送の場合は平成 24 年 12 月 12 日(水)必着でお願いします。)

3.提出方法
【意見提出用紙】の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。
(1)郵 送:下記【意見提出用紙】の様式に従って提出してください。
(2)ファクシミリ:下記【意見提出用紙】の様式に従って提出してください。
(3)電 子 メ ー ル:下記【意見提出用紙】の項目に従いメール本文に記載してテキスト形式で送付してください。(添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います)。

※お電話での御意見はお受けすることができませんので、あらかじめ御了承下さい。
※法人の場合は、法人名・所在地を明記してください。

【意見提出用紙記載項目】
 宛先:環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室あて
 件名:動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正等に伴う動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正案に関する意見
 住所:〒
 氏名:
 年齢及び性別:
 電話番号:
 意見:
   <該当箇所>
   (資料のどの部分についての意見か該当箇所が分かるように明記して下さい。)
   <意見内容>
   <理由>

【意見提出先】
○ 郵送の場合
  〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5 号館
  環境省自然環境局総務課動物愛護管理室宛て
○ ファクシミリの場合 Fax:03-3581-3576
○ 電子メールの場合 電子メールアドレス:aigo-05@env.go.jp

【添付資料】
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正(案)の概要(動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正関連)[PDF 64KB]
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正(案)の概要(特定動物関連)[PDF 14KB]



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