[転載] 大熊町再編、バリケード設置7日頃
「人と動物、自然のひとこま」様 経由、
「犬猫救済の輪」様 からの転載です。
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23カ所にバリケード、実際に設置されてみなければどうなるのかよくわかりません。
けれど、今以上に給餌給水は困難になるでしょう。
バリケードの中に入ってしまう今通っている給餌ポイントに、せめてその前に一度は足を運び、ひと月持つくらいの十分な給餌をしてきたい。けれどあまりにも時間がありません。
バリケードは7日頃の設置予定。
体もきつすぎてどうしたらよいのでしょう。

産経新聞
http://photo.sankei.jp.msn.com/kodawari/data/2012/12/1201pet/
環境省によります12月の一斉捕獲は、依頼のあった猫以外は捕獲きに入ってもリリース。また、飼い主が引き取れない場合は、保護依頼があっても保護しないそうです。
不十分です。これでは、繁殖が繰り返されます。
愛護動物を放置したままにすること、給餌給水を行わない事は、
環境省による、「動物の愛護及び管理に関する法律」違反です。
環境省は、「動物の愛護及び管理に関する法律」を厳守してください。
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
餌は与えず、保護?
保護は、継続してどんどんやっていただきたい。
けれどその前に、生きるために最低必要な給餌給水が必要です。
そのことは、どう考えているのでしょう。
皆様からも、質問、意見、要望をお寄せいただけませんか。
連絡先
環境省自然環境局総務課
動物愛護管理室
代表 :03-3581-3351
室長 :田邉 仁 (内線6651)
室長補佐:大倉 弘二(内線6652)
担当 :岡部 佳容(内線6657)
今年最後の大拡散希望!!
福島警戒区域残留犬猫救護、管理に関する緊急措置の要望書
警戒区域内に取り残されている犬や猫を、命があるうちに救い出したい!
私たちに助けに行かせて下さい!
そのためには、行政任せではなく、犬猫のことを知りつくした民間団体や個人が堂々と警戒区域に立ち入る許可を下してもらうことが必要です。
全国動物ネットワーク様、THEペット法塾様、APF通信社様、被災住民の会様、及びTNR日本動物福祉病院共同の要望にご協力ください。
現在、動物救護の目的で民間が立ち入ることは認められておりません。
環境省、福島県、知り合いの議員などにメールやファックス、電話、郵便などで訴えてください。
ご協力お願いいたします。
① 福島犬猫救護管理に関する要望書表面ダウンロードはこちら
② 福島犬猫救護管理に関する要望書裏面ダウンロードはこちら
様
福島警戒区域残留犬猫救護、管理に関する緊急措置の要望書
全国動物ネットワーク代表 鶴田真子美(参加153団体は裏面に記載)
THEペット法塾代表 弁護士 植田勝博
APF通信社代表取締役 山路 徹
TNR日本動物福祉病院代表 結 昭子
被災住民の会代表 吉田美恵子
福島の警戒区域には、犬、猫などの被災動物がまだ多く取り残されています。
行政が把握しているだけで330人の飼い主さんが、未だにみつからない犬猫を探し続けています。行政が把握していない飼い主さんもいます。警戒区域内に猫は第四世代まで確認されている今、動物愛護の観点だけでなく、住民の安全や環境保全のためにも、公に認められ、適切に管理された保護救助活動、給餌給水活動、繁殖防止活動(TNR)が必要なはずです。これらは公益性が高く、震災復興に大きく寄与する活動です。しかしながら、これらの目的でのボランティアによる公益立ち入りは認められておりません。こうしたことに熟達した団体、個人ボランティアが公に認められて秩序正しく活動してこそ大きな成果が期待できます。 厳冬を前に、今ここに再度要望いたします。
1) 認可団体の立ち入り活動再開と継続
平成23年12月に環境省、福島県、村により16民間団体が認可されて警戒区域内で犬猫の救出を行い熟達した技術で犬猫合わせ数百頭を保護することができました。小中学生対象に行った被災地アンケート結果(平成24年2月浪江町発表)では震災でペットを失ったことがこども達の大きなストレスになっていることが分かりましたが、小中学生だけではなく被災家族全員にとっても、この時救出された犬猫は復興への心の支えになっています。飼い主さんが見つからなかったり、事情があって再び飼うことができない犬猫は民間団体などが健康管理や不妊措置を施し新たな飼い主さんに橋渡し被災地への理解に役立っています。この有意義なプロジェクトを早急に再開し、頻回に継続して実施して下さるようお願いします。
2) 動物救護給餌給水と繁殖防止活動(TNR)を公益立ち入りとする
公益立ち入りで警戒区域内に入る人に便乗させてもらって、苦労を重ねながら給餌保護活動をしたり、特に猫の繁殖を防ぐための活動(TNR・・保護捕獲し不妊手術後、元の場所に戻す方法であり世界中で公益性が認められている)をしている人たちがいます。これらの活動を公益立ち入りの目的の一つに認めて、警戒区域内で活動できるようにしてください。
※主旨にご賛同くださる団体様、個人様は以下に署名のうえ本要望書を環境省、福島県、町役場、お知り合いの国会議員の先生等あてにお使いください。 転載、引用、コピー歓迎いたします。
この要望書の内容に賛同いたします
団体、個人名
住所
お問い合わせ 全国動物ネットワーク事務局 Fwin5675@nifty.com
FAX 029-851-5586
お忙しい方のための
メール文例を作りました。この一行をコピーしてご使用くださっても結構ですのでよろしくお願いいたします。
福島警戒区域残留犬猫救護、管理に関する緊急措置の要望
以下の要望書の内容に全面的に賛同します。被災地復興のため一刻も早く警戒区域内で民間団体、個人による動物救護(救出、給餌給水)、環境整備(TNR)活動を目的とする公益立ち入りを許可してください。
http://inunekokyusainowa.la.coocan.jp/pdf/text20121126.pdf
http://inunekokyusainowa.la.coocan.jp/pdf/text20121126-2.pdf
要望先
1) 環境省自然環境局総務課動物愛謹管理室
電話:03-3581-3.351(内線:6429)
電子メール: shizen-some@env.go.jp
FAX:03-3508-9278
環境省MOEメール(分野は自然環境、自然公園を選択)
メール https://www.env.go.jp/moemail/
2) 福島県知事 知事直轄広報課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
電話:024-521-7012
FAX:024-521-7901
メール koucho@pref.fukushima.lg.jp
3)環境大臣 長浜博行
〒100-8962
東京都千代田区永田町2-1-1参議院議員会館606号
TEL:03-6550-0606
FAX:03-6551-0606
メール nagahama@dg8.so-net.ne.jp
4)環境副大臣 生方幸夫
zxe04624@nifty.ne.jp
松戸事務所 〒271-0076 千葉県松戸市岩瀬153-1、アセッツ松戸1階
電話 047-330-2500
メール zxe04624@nifty.ne.jp
救う事には力を入れず、救っている人の妨害の為には23箇所ものバリケードを設置する国。
国がやるべき事を変わりにやっている人たちを悪人扱いする国。
そこまでして守ろうとするものは、中に残された多数の命を奪い、その飼い主の希望を奪う事より、本当に大事なのか?
「犬猫救済の輪」様 からの転載です。
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23カ所にバリケード、実際に設置されてみなければどうなるのかよくわかりません。
けれど、今以上に給餌給水は困難になるでしょう。
バリケードの中に入ってしまう今通っている給餌ポイントに、せめてその前に一度は足を運び、ひと月持つくらいの十分な給餌をしてきたい。けれどあまりにも時間がありません。
バリケードは7日頃の設置予定。
体もきつすぎてどうしたらよいのでしょう。

産経新聞
http://photo.sankei.jp.msn.com/kodawari/data/2012/12/1201pet/
環境省によります12月の一斉捕獲は、依頼のあった猫以外は捕獲きに入ってもリリース。また、飼い主が引き取れない場合は、保護依頼があっても保護しないそうです。
不十分です。これでは、繁殖が繰り返されます。
愛護動物を放置したままにすること、給餌給水を行わない事は、
環境省による、「動物の愛護及び管理に関する法律」違反です。
環境省は、「動物の愛護及び管理に関する法律」を厳守してください。
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
餌は与えず、保護?
保護は、継続してどんどんやっていただきたい。
けれどその前に、生きるために最低必要な給餌給水が必要です。
そのことは、どう考えているのでしょう。
皆様からも、質問、意見、要望をお寄せいただけませんか。
連絡先
環境省自然環境局総務課
動物愛護管理室
代表 :03-3581-3351
室長 :田邉 仁 (内線6651)
室長補佐:大倉 弘二(内線6652)
担当 :岡部 佳容(内線6657)
今年最後の大拡散希望!!
福島警戒区域残留犬猫救護、管理に関する緊急措置の要望書
警戒区域内に取り残されている犬や猫を、命があるうちに救い出したい!
私たちに助けに行かせて下さい!
そのためには、行政任せではなく、犬猫のことを知りつくした民間団体や個人が堂々と警戒区域に立ち入る許可を下してもらうことが必要です。
全国動物ネットワーク様、THEペット法塾様、APF通信社様、被災住民の会様、及びTNR日本動物福祉病院共同の要望にご協力ください。
現在、動物救護の目的で民間が立ち入ることは認められておりません。
環境省、福島県、知り合いの議員などにメールやファックス、電話、郵便などで訴えてください。
ご協力お願いいたします。
① 福島犬猫救護管理に関する要望書表面ダウンロードはこちら
② 福島犬猫救護管理に関する要望書裏面ダウンロードはこちら
様
福島警戒区域残留犬猫救護、管理に関する緊急措置の要望書
全国動物ネットワーク代表 鶴田真子美(参加153団体は裏面に記載)
THEペット法塾代表 弁護士 植田勝博
APF通信社代表取締役 山路 徹
TNR日本動物福祉病院代表 結 昭子
被災住民の会代表 吉田美恵子
福島の警戒区域には、犬、猫などの被災動物がまだ多く取り残されています。
行政が把握しているだけで330人の飼い主さんが、未だにみつからない犬猫を探し続けています。行政が把握していない飼い主さんもいます。警戒区域内に猫は第四世代まで確認されている今、動物愛護の観点だけでなく、住民の安全や環境保全のためにも、公に認められ、適切に管理された保護救助活動、給餌給水活動、繁殖防止活動(TNR)が必要なはずです。これらは公益性が高く、震災復興に大きく寄与する活動です。しかしながら、これらの目的でのボランティアによる公益立ち入りは認められておりません。こうしたことに熟達した団体、個人ボランティアが公に認められて秩序正しく活動してこそ大きな成果が期待できます。 厳冬を前に、今ここに再度要望いたします。
1) 認可団体の立ち入り活動再開と継続
平成23年12月に環境省、福島県、村により16民間団体が認可されて警戒区域内で犬猫の救出を行い熟達した技術で犬猫合わせ数百頭を保護することができました。小中学生対象に行った被災地アンケート結果(平成24年2月浪江町発表)では震災でペットを失ったことがこども達の大きなストレスになっていることが分かりましたが、小中学生だけではなく被災家族全員にとっても、この時救出された犬猫は復興への心の支えになっています。飼い主さんが見つからなかったり、事情があって再び飼うことができない犬猫は民間団体などが健康管理や不妊措置を施し新たな飼い主さんに橋渡し被災地への理解に役立っています。この有意義なプロジェクトを早急に再開し、頻回に継続して実施して下さるようお願いします。
2) 動物救護給餌給水と繁殖防止活動(TNR)を公益立ち入りとする
公益立ち入りで警戒区域内に入る人に便乗させてもらって、苦労を重ねながら給餌保護活動をしたり、特に猫の繁殖を防ぐための活動(TNR・・保護捕獲し不妊手術後、元の場所に戻す方法であり世界中で公益性が認められている)をしている人たちがいます。これらの活動を公益立ち入りの目的の一つに認めて、警戒区域内で活動できるようにしてください。
※主旨にご賛同くださる団体様、個人様は以下に署名のうえ本要望書を環境省、福島県、町役場、お知り合いの国会議員の先生等あてにお使いください。 転載、引用、コピー歓迎いたします。
この要望書の内容に賛同いたします
団体、個人名
住所
お問い合わせ 全国動物ネットワーク事務局 Fwin5675@nifty.com
FAX 029-851-5586
お忙しい方のための
メール文例を作りました。この一行をコピーしてご使用くださっても結構ですのでよろしくお願いいたします。
福島警戒区域残留犬猫救護、管理に関する緊急措置の要望
以下の要望書の内容に全面的に賛同します。被災地復興のため一刻も早く警戒区域内で民間団体、個人による動物救護(救出、給餌給水)、環境整備(TNR)活動を目的とする公益立ち入りを許可してください。
http://inunekokyusainowa.la.coocan.jp/pdf/text20121126.pdf
http://inunekokyusainowa.la.coocan.jp/pdf/text20121126-2.pdf
要望先
1) 環境省自然環境局総務課動物愛謹管理室
電話:03-3581-3.351(内線:6429)
電子メール: shizen-some@env.go.jp
FAX:03-3508-9278
環境省MOEメール(分野は自然環境、自然公園を選択)
メール https://www.env.go.jp/moemail/
2) 福島県知事 知事直轄広報課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
電話:024-521-7012
FAX:024-521-7901
メール koucho@pref.fukushima.lg.jp
3)環境大臣 長浜博行
〒100-8962
東京都千代田区永田町2-1-1参議院議員会館606号
TEL:03-6550-0606
FAX:03-6551-0606
メール nagahama@dg8.so-net.ne.jp
4)環境副大臣 生方幸夫
zxe04624@nifty.ne.jp
松戸事務所 〒271-0076 千葉県松戸市岩瀬153-1、アセッツ松戸1階
電話 047-330-2500
メール zxe04624@nifty.ne.jp
救う事には力を入れず、救っている人の妨害の為には23箇所ものバリケードを設置する国。
国がやるべき事を変わりにやっている人たちを悪人扱いする国。
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動物愛護センター(保健所)より。
翌朝にはもうこの世にいないかもしれない犬たちの最後の叫び。
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| 転載 | 00:59 | comments:2 | trackbacks:0 | TOP↑
こんばんは。
今回の選挙 声を大にして言いたい。
絶対に絶対に民主党なんかには投票しない!!
「どの党になっても同じ」なんて言う人が居るけど
1票の重さを実感して欲しい・・・。
動物に対して冷酷すぎる・・・・。
この原因を作った菅さんには落選して頭冷やして欲しいです。
メールで抗議応援します。
| kinnogoma | 2012/12/15 01:04 | URL |