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動物愛護法「販売時説明義務の緩和」に反対する署名

[期限]
 2011年03月26日

[企画者からのメッセージ]

平成22年6月より、動物愛護管理法の制度の見直しが始まっています(改正動愛法は平成24年公布)。その検討項目のひとつに、「動物取扱業の適正化」として、「販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務事項の緩和の検討)」が挙げられました。
販売時説明義務は前回の動愛法改正から定められたもので、ペットショップやブリーダーが動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を販売するときには、その動物の特性や状態を説明しなくてはならないというものです。

しかし、「説明義務の緩和」は、犬猫以外の小動物にとって非常に大きな問題をはらんでいます。

現在、説明すべきと定められている項目は動物を飼育する上で必要な情報であり、緩和できる部分はほとんどありません。

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※参考
動愛法第八条四より抜粋
販売業者にあっては、販売をしようとする動物について、その生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、契約に当たって、あらかじめ、次に掲げる当該動物の特性及び状態に関する情報を顧客に対して文書(電磁的記録を含む。)を交付して説明するとともに、当該文書を受領したことについて顧客に署名等による確認を行わせること。(略)
イ 品種等の名称
ロ 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報
ハ 平均寿命その他の飼養期間に係る情報
ニ 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模
ホ 適切な給餌及び給水の方法
ヘ 適切な運動及び休養の方法
ト 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法
チ 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。)
リ チに掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊若しくは去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除く。)
ヌ 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容
ル 性別の判定結果
ヲ 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等)
ワ 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。)
カ 生産地等
ヨ 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。)
タ 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等
レ 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。)
ソ イからレまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項
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適切な飼育方法や動物種の特性を十分に理解しないままに、また、命あるものを所有することへの自覚や責任を十分に納得できないままに飼育を開始することは、動愛法が飼い主の責任として掲げる「適正飼養」「終生飼養」と明らかに反することではないでしょうか。動物をみだりに傷つけ、苦しめることとなり、結果的に動愛法の精神に反することにはならないでしょうか。飼育放棄、放逐を進めることにはならないでしょうか。

哺乳類ではウサギ、フェレット、ジャンガリアンハムスター、マウス、ラット、スナネズミ、モルモット、チンチラ、デグー、シマリス、オグロプレーリードッグ、ハリネズミ、フクロモモンガ……。鳥類ではブンチョウ、ジュウシマツ、セキセイインコ、オカメインコ、ボタンインコ、コザクラインコ……。爬虫類ではミシシッピアカミミガメ、ケヅメリクガメ、グリーンイグアナ、ヒョウモントカゲモドキ、フトアゴヒゲトカゲ、コーンスネーク、カリフォルニアキングスネーク……。ペットショップ等で販売されている犬猫以外の小動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)の種類は、多岐にわたります。

犬や猫と比べると、彼らの多くはペットとしての長い歴史を持ちません。その動物を飼育したいと思っても、そのために必要な最低限の知識を持っていないことがほとんどです。必ずしもすべての飼育初心者が飼育書を購入し、事前に勉強するとはいえませんから、ペットショップ等で説明をしてもらえない限り、手探りの状態で飼育を開始することになってしまいます。

犬猫以外の小動物も、犬や猫と同じ命あるものです。なぜ犬や猫には適用される販売時説明義務が犬猫以外の小動物には緩和されなくてはならないのでしょう。犬猫以外の小動物が、動物種、ペットとしての歴史、体の大きさ、価格、寿命などで区別されることなく、家庭に迎えたそのときから適切な方法で飼育されるために、「販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務事項の緩和の検討)」に反対します。


ウェブサイト「販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務事項の緩和の検討)に反対します」もご覧ください。





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