志木市 ペット火葬車を規制 条例案提出へ 違反者に罰則も /東京
東京新聞 2011年01月26日
志木市は、ペットの移動火葬車を含めたペット霊園の設置を許可制にする条例案を、市議会三月定例会に提出する。霊園(墓地、納骨堂、火葬場)は住宅や公共施設などから五十メートル以上、移動火葬車は百メートル以上離れた場所での設置・使用などを義務づけ、違反者に過料五万円以下の罰則を定める。ペット霊園の規制条例は県内二十四市町が既に制定しているが、火葬車への規制と罰則を盛り込むのは県内初という。四月からの施行を目指す。
市によると、移動火葬車は飼い主の家の前に止めて火葬することもあるため、周辺住民とのトラブルも懸念される。市は昨年九月、ペット霊園の規制がないため、設置を届け出制にする指導要綱を定めていたが、今後火葬車などのトラブルが都心部でも増える可能性があると判断。条例案では火葬車を含めた火葬炉について、県条例に定めた焼却施設の構造基準などを守るよう義務づけ、実効性を確保するため罰則を規定した。
長沼明市長は「今のところ苦情はないが、問題が起きる前に防いでいく」と話した。県内では昨年、業者が火葬代を詐取し、ペットの死骸を不法投棄する事件があった。
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志木市は、ペットの移動火葬車を含めたペット霊園の設置を許可制にする条例案を、市議会三月定例会に提出する。霊園(墓地、納骨堂、火葬場)は住宅や公共施設などから五十メートル以上、移動火葬車は百メートル以上離れた場所での設置・使用などを義務づけ、違反者に過料五万円以下の罰則を定める。ペット霊園の規制条例は県内二十四市町が既に制定しているが、火葬車への規制と罰則を盛り込むのは県内初という。四月からの施行を目指す。
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長沼明市長は「今のところ苦情はないが、問題が起きる前に防いでいく」と話した。県内では昨年、業者が火葬代を詐取し、ペットの死骸を不法投棄する事件があった。
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