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動物愛護法違反:犬の元繁殖業者に罰金30万円判決 /佐賀

毎日新聞 2011年02月16日

 劣悪な環境で犬を飼育・虐待し、狂犬病の予防注射を受けさせなかったとして、動物愛護法違反と狂犬病予防法違反の罪に問われた佐賀市の元繁殖業者の男(55)に対する判決公判が15日、佐賀簡裁(田中典幸裁判官)であり、罰金30万円(求刑・同50万円)が言い渡された。元業者は判決を不服とし福岡高裁に即日控訴した。

 判決によると、元業者は鹿島市で06年11月~07年1月、柴犬1頭を不衛生な環境で飼育し衰弱させたほか、06年6月には秋田犬3頭に狂犬病の予防注射を受けさせなかった。田中裁判官は「犬の所有者としての責務を果たさず、公衆衛生の向上を図るよりも自己の営利を求め、犯行態様は悪質」と述べた。

 同事件は07年11月、佐賀地検武雄支部が起訴猶予としたが、武雄検察審査会が不起訴不当を議決し、佐賀区検が09年7月に起訴した。



この繁殖業者の罪は記事に書かれている内容だけでは無いでしょう。

動物愛護法違反として罪に問われた事はいいのですが、

私欲の為にたくさんの犬猫を不幸な目にあわせて来た人間の罪が「罰金30万」だけとは...




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