fc2ブログ

PREV | PAGE-SELECT | NEXT

≫ EDIT

牛久市 動物殺処分せず保護 /茨城

牛久市 動物殺処分せず保護

東京新聞 2011年02月25日

 牛久市は捨て犬や野良猫などの殺処分をなくそうと、県内で初めて動物愛護・管理条例案を三月市議会に提案する。池辺勝幸市長が二十四日、会見で明らかにした。県の要請で預かった犬や猫をNPO法人の協力で保護するほか、飼い主などへの避妊・去勢手術の費用助成にも乗り出す。

 捨て犬や野良猫などは捕獲され、飼い主が引き取りを拒否した場合や飼い主が不明の場合、県に殺処分される。県は二〇〇九年度、捕獲した犬や猫の87%に当たる七千三百五十九匹を殺処分した。

 同市の条例案は、市内で捕獲され、飼い主が分からない犬や猫を県の要請で一時的に預かり、飼い主が見つかった場合は返還。見つからない場合は新しい飼い主を見つけるほか、施設を設置し、NPO法人の協力で保護を続ける。

 また、同条例を推進するための費用約百七十五万円を新年度予算案に計上し、野良猫などの保護団体や一般家庭に猫の避妊、去勢手術費用を助成する。NPO法人の協力で運営する保護施設の建設費などは随時、予算化するとしている。




捨てられた犬猫、飼い主探す/牛久市条例案

朝日新聞 2011年02月25日

 牛久市は24日、飼い主が分からない犬や猫を市が一時的に預かり飼い主を探す努力をすることなどを定めた「動物の愛護及び管理に関する条例」案を3月の市議会に提出する、と発表した。県内の市町村がこうした条例をつくるのは初めてという。

 条例案は14条。飼い主には終生飼養するよう努めることや、飼育を放棄する場合は新たな飼い主を見つける努力をすることなどを義務付けた。犬は係留し、ふん尿は回収して持ち帰る。猫は屋内で飼い、屋内で飼えない場合は、みだりに繁殖しないように不妊手術を施し、名札を付けることなどを求めた。罰則は設けていない。

 市は、犬猫を保護した人から引き取りを求められた場合、一時的に預かり、本来の飼い主への返還に努めるとともに、新たな飼い主を見つける施策を講じるとしている。災害時の保護なども定めた。

 市は昨年12月から獣医師や動物保護団体、県などの関係者11人で懇話会をつくり、条例案の内容を検討してきた。

 県内では昨年度に捕獲や保護などされた犬や猫は8479頭で、その87%は殺処分されたという。

 市は近い将来、一時預かり施設を設け、民間の団体などと連携して運営することも考えているという。



何で罰則が無いんでしょうか?

・飼い主には終生飼養するよう努めること
・飼育を放棄する場合は新たな飼い主を見つける努力をすること
・犬は係留し、ふん尿は回収して持ち帰る。
・猫は屋内で飼い、屋内で飼えない場合は、みだりに繁殖しないように不妊手術を施し、名札を付ける

どれも当たり前の事ばかりです。こんな当たり前の事が出来ないような人間が、罰則無しで理解するとは思えません。

これまでやらなかった事や、誰もまだやっていない事を始めると、色々な問題も見えてくると思いますが全国の先駆けとなる事を期待しています。




ランキングに参加しています。
少しでも多くの方に動物たちの現状をお伝えしたいので
よろしければポチッとお願いします。

にほんブログ村 猫ブログ 猫 ボランティア・保護活動へ
にほんブログ村


あなたのブログもランキングに参加してみませんか?


関連記事

| 報道 | 07:35 | comments:0 | trackbacks:0 | TOP↑

COMMENT















非公開コメント

TRACKBACK URL

http://animalexp0711.blog135.fc2.com/tb.php/404-6cea7da1

TRACKBACK

PREV | PAGE-SELECT | NEXT